新うきさと通信 

三重県の山里から

      松阪市長から返信

 去る3月25日、3つの問題の解決と、2つの要望の実現を求めて竹上真人松阪市長あてに出した手紙の返信が5月28日に届いた。以下はその全文。公開が大幅に遅れたのは、前号(5 月 18日付)の「謹啓 松阪市長・竹上真人様」へのアクセスが続いていたため。

 

 万緑の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

 令和3年3月25日付け「市長への手紙」について、以下のとおり回答します。回答がたいへん遅くなりまして、誠に申し訳ございませんでした。

                 反省し、訂正

 ①広報誌の不配について

 広報松阪の配布につきましては、これまで自治会または自治会に入っていない一部地域団体に業務を委託する方法で、各世帯に配布してまいりました。

 その中で、松阪市としましては自治会の対象地域の全世帯を対象として委託してきたところです。

 大窪様の文書にありますように、松阪市は「もともと、非自治会員には配らないことにしている…」「非自治会員には配れない、とする行政…」と解釈されたことに対しては、誤解を招く伝え方をしてしまい深く反省いたしますとともに訂正させていただきたいと思います。本来、「広報まつさかの配布を自治会にお願いする対象世帯は自治会員、非自治会員に関係なく、全世帯が対象となっていますが、それぞれの自治会運営上のルールに従って配布している。」とご理解いただきたいと思います。

 およその数字ですが、松阪市では非自治会員である世帯であっても少なくとも1,000世帯を超えるお宅へは自治会を通じて配布されているという事実があります。大窪様が住んでおられる柚原町についても非自治会員であっても配布いただく自治会もあれば、そうでない自治会もあるという状況になっています。

 こうした状況の中で自治会から配布していただけない世帯には、松阪市のホームページやスマートフォンアプリを活用した広報まつさかの配信サービスや振興局・市民センター・大手スーパーなどでも広報まつさかを常時設置し、お求めいただければ全ての方にお渡しできる態勢を整えています。

 この4月からは、各地域で住民自治協議会が設立され、今以上に地域と行政が協働してまちづくりを進めていくことになります。広報の配布につきましては、非自治会員世帯へも配布していただけるよう、改めて住民自治協議会へもご協力をお願いしながら、全世帯への配布方法を検討していきたいと考えております。

 なお、今回の件では自治会より配布することで協議済みとのお話を伺っております。

            組織の関与なく、返金されている

 ②宇気郷住民協議会の会計の私的流用

 令和3年4月1日付で松阪市地域づくり組織条例が施行され、住民協議会条例は廃止となっています。新しい条例の中では、地域づくりを行う住民自治協議会への活動支援を市の役割として規定し、その支援を行う団体として、住民自治協議会の認定、認定取り消しについても記述がされています。

 住民自治協議会は、その地域において地域づくりの主体となる自主的な組織として活動を行っていただいていますが、認定取り消しの事案の想定としては、協議会間の統合を念頭にしたものとなっています。今回の件では、会計責任者の個人的な情報の中でその詳細が明瞭でないものの、協議会への返金は行われています。住民協議会が組織として関与したという事実も確認できないことから、認定取り消しの対象事案であるとの認識には至っていません。また、住民自治協議会に関する住民への周知方法については、協議会内で内容を精査した上で、地域において最善の方法にて周知・啓発活動を行っていただければと思います。

              地方自治法に罰則規定ない

 ③法人の柚原町自治会が総会の議事録を捏造

 平成30年10月大窪様より、認可地縁団体である柚原町自治会から平成30年6月5日付で提出された「告示事項変更届出書(代表者の変更)」に添付されている臨時総会議事録について、そのような会合(臨時総会)は実際には、持たれていないのではないかとのご指摘を受けました。同月、当時の担当者は柚原町自治会長及び自治会員と面談し、聴き取り調査を行った上で、正式な回答文書を求め、同年7月に回答がありました。

 回答より、前会長の体調不良による突然の任期途中の辞任や、役員の高齢化など様々な事情を抱えているのは理解できますが、認可地縁団体として認可を受けた以上は、自ら定めた規約を遵守し、活動されるよう、口頭による指導を行いました。

 地方自治法では、この行為に対する罰則規定はなく、また、認可を取り消す理由には至らぬと市は判断させていただき口頭による指導とさせていただきました。

                  警察で捜査中

 ④放置された獣害防護柵 

 防護柵の盗難につきましては、警察に捜査の進捗状況を確認しておりますが、現在も捜査継続中との回答をいただいております。また、耕作放棄地にある防護柵の件では、農水振興課担当者と地域の自治会長とが協議を行っており、一部では耕作を再開しております。

 高齢化により、農業の継続が困難となったり、後継者が不足しているなどの課題もありますが、移住促進などに取り組み、状況の改善を進めていきたいと考えています。

              条例は規制目的ではない

 ⑤草害の条例制定を

 松阪市みんなでまちをきれいにする条例につきましては、環境美化に対して市民のみなさまの自主的な取り組みによる意識の向上等を目的としております。あくまで個人のマナー意識の向上を目的とし特定の行為を禁止しているものであり、規制を目的としているものではございません。そのため当条例につきましては、変更等の予定はしておりません。

 今後も本市にご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。季節柄、くれぐれもご自愛ください。

 令和3年5月25日

                        松阪市長 竹上真人