新うきさと通信 

三重県の山里から

   「自治会員でなければ配れない」

            松阪市の広報誌など

 

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 通称「うきさと」と呼ばれる松阪市の柚原・後山・飯福田・与原の⒋町の一部で市の広報誌などが昨年4月から配布されなくなっていることが分った。

 市が発行する広報誌は毎月、市の出先機関の市民センターを通じて各自治会に届けられ、組の役員が公民館だよりと合わせて会員に配っているが、自治会に加入していない住民には、市の出先機関である宇気郷市民センターの用務員が届けていた。しかし、昨年3月末で打ち切られ、希望者は同センターまで取りに行くことに。

 事実が明るみに出たのは、医療や福祉の記事を読みたくなった80代の老女が部屋中を探しても見つからなかったことを、新うきさと通信発行人の大窪興亜に明かしたのがきっかけ。

 配布をやめた理由について同センターは、別項(平成31年2月28日付)のように「他の地域との関連」としているだけで、詳しい理由には触れていない。このため「配布できなくなった」のではなく、「配布できるのにやめた」のではないか、との推測も出ている。取りに来ているのは1人だけ。ある老女は「これまで配っていた人がいまもいるのに」と、クビをかしげている。

 自治会の未加入者への配布の法的な拘束力については議論が分れているが、「務めなので」と、何年か前の同センターの元所長が広報誌を手渡してくれたことがある、との証言もある。これは、広報誌が自治会員に向けたものでなく、「市民」に行政の施策を周知するためのものであることを示している。

 未加入者は34世帯中の5世帯・6人だが、5人が後期高齢者で、一部には「病気で取りに行けなくなったら…」とのタメ息も。会員には関係のない問題とも言えるが、聞き知った住民は「何とかならないか」と、成り行きに関心を寄せている。

   

          広報松阪・公民館だよりの配布について

 

 早春の候、皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃より、当公民館活動におけるご支援を多方面に賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、今回表題の広報松阪・公民館だよりの配布の件でございますが、3月号までは市民センターが自治会未加入者様のご自宅へ直接配布しておりましたが、他地域との関連もあり申し訳ありませんが、配布できなくなりました。4月号からは直接市民センターへお越しください。

 何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。

 

                           (原文のまま