新うきさと通信 

三重県の山里から

  不明朗な出入金…私的流用が判明

             宇気郷住民協議会が会計監査

 宇気郷住民協議会(長谷川裕実会長)は27日、柚原町の宇気郷市民センターで令和元年度の会計監査を実施した。5月の総会がコロナ禍で開けず、書面評決に切り替わったことに伴うもので、会長のほか、柚原、後山、飯福田の3地区の自治会長らが見守る中、事務局から提出された会計報告書の収支内容を監事2人が「正しい」と判断、署名・捺印した。

 この後、監事の大窪興亜(うきさと通信発行人)が独自に進めてきた監査内容を報告した。内容は次の通り。

 会計報告に数理上の不整合はないものの、これに至る経過に不明朗な出入金が認められ、関係者の証言から私的流用が判明。平成30年3月に発覚。返還の求めに応じ入金されるも、1年半も未公表のまま「放置」されてきた。住民協議会の運営資金の大半が市民からの行政への預託金=税金であることに鑑みるとき、万事に優先して当局へ急報すべきであった。返せばそれで済む、というものではない。事柄の本質は行政と市民への背信であり、住民協議会の社会的信認を根本から毀損するものである。

 監査に当たっては当初、「任期年度だけでよい」との制御が働いたが、これには次のような問題がある。

 ①会計は連綿として繋がる過去からの結果であり、その根拠に異常があれば、当該年度のそれは、名実ともに「健全」とは言い難い。 

 ②任期年度だけに限定すれば、それ以前の不正が永久に闇に葬られる。

 ③住民協議会の規約によると、会員から会計資料の閲覧希望があれば、特別な事情がない限り、拒否できない。監査のための閲覧を単年度に限定するのなら、それ以前の記録に紙などを貼付するか、年度ごとに新通帳の発行が必要になる。さらに、年度に関わらず自由に閲覧できる一般会員との間に不可解な格差・差別が生じる。

 これを機に、会計資料の閲覧は規約に則り、自由かつ平等にできるよう改善されたと推認する。